夫婦及び親子に関する問題

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離婚は、人生において重大な出来事です。
あかつき法律事務所では、これまでさまざまな離婚案件を受任してきました(「あかつき法律事務所が選ばれる3つの理由」をご覧ください。)
離婚事件には、お金に関する問題や性的な問題、子どもに関する問題など、クリアしなければならないさまざま問題があるのですが、同時にとてもデリケートな事案でもあります。誰にも言えずに一人で悩んでこられた方も多くいらっしゃいます。
当職は、いつも依頼者様のお気持ちに寄り添ってご相談をお受けすることを心がけております。これまで、弁護士として数多くの離婚相談をお受けしてまいりましたが、「心は熱く、頭はクールに」の気持ちは忘れず、情熱を持って、一人一人の依頼者様と真摯に向き合い続けたいと考えております。
よって、ただ、形式的に必要事項を決めて終了するのではなくて、依頼者様やお子様の今後の人生にとって明るい船出となるような解決を目標としております。また、離婚が成立した後も、何かお困りごとがあれば、お気軽にご相談いただいております。
経験豊富な弁護士が、ご相談から離婚後のサポートまで親身に、そしてスピーディに対応しております。あかつき法律事務所では、依頼者様から「心が軽くなった。」「あかつき法律事務所に依頼して本当に良かった。」というお声をたくさんいただいております。(「依頼者様の声」をごらんください。)
ぜひ、あなたの気持ちを理解してくれて、信頼できる弁護士をお選びください。


親権者
- 未成年の子供がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにしますか。
- これを定めなければ離婚はできません。
養育費
- 子を監護、養育する場合に求める費用の額
- 算定表を基準にして計算されます。
- いったん決めても,増額請求,減額請求も可能です。
財産分与
- 婚姻中に夫婦で築いた財産の精算方法。
- いくらくらいの金額になるのか計算します。
- 離婚後2年で時効になります。
慰謝料
- 精神的な苦痛を被った場合の損害賠償の額。
- 多いケースは、相手方の不貞行為です。
- 離婚の原因、結婚期間、子どもの有無など、様々な事情により異なります
婚姻費用
- 別居中の生活を維持する生計費の額。
- 夫婦には、婚姻費用の分担義務があります。
- 算定表を基に計算されます。
面会交流
- 親権者・監護者にならなかった親が子に会うための方法。
- 面会交流の具体的な内容や方法について決めます。
年金分割
- 婚姻期間に応じて厚生年金の支給を夫婦間で分割すること。
- 婚姻期間中の夫婦の厚生年金保険納付額の最大1/2の範囲で協議して決定します。
退職金
- 退職金は、すでに支給された退職金だけでなく、今後、支給される退職金も分与される対象になる場合もあります。

夫側・妻側どちら側の代理人も経験豊富なので、相手側の出方の予想もつきやすい!
当事務所は、男性側・女性側どちらかに偏ることなく、夫側・妻側のどちら側からも同じくらいのバランスでご依頼をいただいています。弁護士は、どちらかに偏ってしまうことが多く、これは、比較的めずらしい特徴のようです。
弁護士は、先手を打つためにも、起こりうるあらゆる可能性を検討しなければなりません。柔軟かつさまざまな方向からの視点を持つことが必要とされます。いつも一方からの視点でしか物事を見ていないというのは、弁護士として危険な場合があります。
夫側・妻側,請求する側・請求される側、それぞれのやり方というものがあります。離婚事件の攻防に関する経験上、それぞれの代理人として培ってきたノウハウがあるからこそ、相手方の出方の予想もつきやすくなります。
これは、夫側・妻側どちらの依頼者様からのご依頼にもメリットになることと考えています。(注:もちろん同じ夫婦につくことはありません。)
証拠収集!
不倫や浮気、DVなどを証明するためには、証拠を集めることが極めて重要です。
証拠価値が高い証拠を収集するため、探偵事務所との協力体制もとっております。
離婚前から離婚後の条件変更までいつからでも受任可能!
受任する段階が決まっている法律事務所もあるようですが、あかつき法律事務所では、離婚前の家族での話し合いの段階から、離婚後に別れる際に決めた条件の変更まで、どのタイミングからでもお受けしております。
実は、まだ弁護士が前面に出ない方がよい場面というのがあります。専門職の弁護士が入ったことが相手に知れた途端、相手が急に警戒して、まとまるものもまとまらない恐れがあるのです。いつも弁護士が前に出て行けばいいというものではありません。
しかし、例えば離婚協議の段階で納得のいく解決に持ち込むことができれば、調停・裁判になる場合に比べて、依頼者様の精神的・経済的負担が格段に減るのも事実です。そういったケースでは、相手には弁護士がついていることを知られぬよう、前面には出ないけれども、あなたと綿密に連絡を取り合いながら、細かく丁寧に進行方針をアドバイスします。そして、あなたの代理人弁護士として前に出て行くか否か、そして出て行くならば最良のタイミングはいつなのかを、これまでの豊富な経験から、判断します。
離婚事件の経験豊富な弁護士が、少しでも早くあなたにアドバイスを行うことで、あなたに有利な条件を引き出すことが可能です。もちろん、離婚協議書の作成も承っております。
あかつき法律事務所では、それぞれの依頼者様の状況に応じた個別のプランをご用意し、弁護士の都合ではなく、何よりも依頼者様にとっての最善の解決を目指します。
「夫婦及び親子に関する問題」の基本用語
離婚
離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、認諾離婚、和解離婚があります。離婚の協議が整わない場合や、話し合い自体ができない状況の場合には、まず調停を申立てます。そして、調停でも話し合いがまとまらない場合に、裁判を起こすことになります。
婚姻費用分担
婚姻費用とは、別居中の生活を維持するための生活費のことをいいます。夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は夫(妻)に対して生活費の請求をすることができます。
親権
離婚する際、夫婦間に未成年の子どもがいる場合には、夫婦の一方を親権者として定めなければなりません。また、離婚後に親権者を変更する場合には、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。
認知
父と嫡出子でない子どもとの親子関係は、認知によって生じます。
認知の種類には、「任意認知」と「強制認知」の2種類があります。任意認知とは、父から進んでする認知です。強制認知とは、父が任意に認知をしないときに、裁判によって強制する認知です。
養育費
両親には、子どもを扶養する義務があるため、両親が離婚した場合には、その経済力に応じて子どもの養育費を負担します。養育費の額は、算定表を基準に計算されます。なお、一度決まった養育費でも、その後に事情の変更があった場合には、養育費の額の変更を求めることもできます。
面会交流(面接交渉)
面接交渉とは、両親が離婚後または別居中に、子どもと一緒に暮らせない方の親が子どもと面会することをいいます。
具体的な面会の頻度や日程、方法などについて話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停でも話合いがまとまらない場合、審判手続きによって具体的な面会の詳細が決められます。ただし、子どもの福祉の観点から、面会交渉を認めないという審判がなされる場合もあります。
不倫慰謝料に関する問題


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不倫慰謝料問題は、誰にも相談することができず、一人で悩んでいる方も多いのが特徴です。
もっとも信頼して相談できるはずの配偶者に裏切られたという精神的ショックや、事件の性質上、親・兄弟にも話しにくい内容であるという理由もあるかと思われます。
どうぞ弁護士にお聞きになりたいたくさんの疑問や質問をお持ちになって、あかつき法律事務所へいらっしゃってください。
お一人お一人にとって、最善の方法をご提案させていただきます。

内容証明郵便の発送
まずは、内容証明郵便により、相手方に請求することが第一段階です。
ご自身で慰謝料を請求される場合、具体的な請求額や、相手方に支払う意思がない場合の対応など難しい点があるかと思われます。当事務所では、弁護士が詳しい状況をおうかがいした上で、それぞれの事案に応じた文面を作成して、内容証明郵便を発送します。
弁護士からの内容証明郵便で、こちらが本気で慰謝料請求を行うという姿勢を示すことができます。また、相手方の反応をうかがうという側面もあります。
この内容証明郵便により、相手方から慰謝料の支払がなされることも多々あります。
弁護士の名前で発送する方法と依頼者様名で発送する方法を選択していただけます。
相手方の住所が分からない場合は、ご相談の際にお知らせ下さい。
示談交渉
まずは、STEP1内容証明郵便によって慰謝料を請求します。その後、相手方から回答がない場合、慰謝料を支払わないという旨の回答の場合、請求金額より少ない金額での回答の場合には弁護士が相手方と示談交渉をします。
相手方の出方によって、さまざまな対応をします。
慰謝料の金額等について、お互いに合意すれば、弁護士が示談書を作成します。
最後に、相手方から合意した慰謝料金額の支払がなされたことを確認します。
裁判
相手方が、内容証明郵便にも示談交渉にも応じない場合や、相手方が申し出た金額に納得がいかない場合には、裁判を提起することになります。
裁判を提起する場合、請求する不倫慰謝料金額を増額して請求する場合もあります。
さらに、裁判上で和解がまとまる場合と、まとまらない場合があります。和解がまとまらない場合には、判決によって慰謝料の金額が決められます。
そして、相手方から、和解額もしくは判決の金額が支払われたことを確認します。
財産の差押
裁判上で和解がまとまったり、判決が確定したにもかかわらず、相手方から慰謝料の支払がなかったり、決められた金額よりも少ない金額しか支払われなかったりするケースがあります。また、慰謝料の分割払いに応じて和解した際に、分割金の支払が途中で止まってしまうこともあります。
そういった際には、相手方の財産(不動産や預貯金、給料等)を差し押さえるなどの法的手続をとる場合があります。
ただし、相手方にめぼしい財産がなかったり、行方不明になったりするなど、実際の取り立てが極めて困難なケースもあります。
不倫慰謝料問題に関してよくあるご質問
慰謝料、財産分与、親権、養育費問題を
有利に進めることができるのは弁護士だけです。
「あかつき法律事務所」が、最後まで責任を持って
あなたをサポートします!

