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交通事故(死亡・後遺症の認定を受けた人身事故)に関する問題

弁護士に依頼したら弁護士費用がかかるから、逆に、自分の手元に残るお金が少なくなってしまうのでは…

 あかつき法律事務所では、交通事故の具体的な状況などを弁護士が詳しくおうかがいした上で、着手金・報酬のパーセンテージ、報酬の決め方(例えば増額分の何%など)等は、依頼者様のご希望を伺いながら、より良い方法をご提案します
 すべての案件において、一律に基準を決めてしまうと、逆に「弁護士に頼んで損をした。」という事案が発生する恐れがあるからです
 そこで、費用につきましてもご納得いただける方法をご提案するために、死亡・後遺症の認定を受けた事案は、初回相談無料としております。
 交通事故問題は、それぞれに事情が違い、非常に複雑ですので、あかつき法律事務所の報酬基準をベースにして、各依頼者様ごとにオーダーメイドの方法をご提案いたします

  • 保険会社との交渉が大変!
  • 丸め込まれないか心配…
  • 相手の提示額は妥当なのか?
  • 後遺障害の等級に納得できない!
  • 過失割合の基準が分からない…
初回無料相談実施中!(死亡・後遺症の認定を受けた事案)
初回無料相談実施中!(死亡・後遺症の認定を受けた事案)

交通事故

 交通事故の示談で損をしていませんか?
 交通事故にあってしまったとき、その被害者や遺族の方が受けた損害に対して、適正な額の賠償がなされなければなりません。しかし、ほとんどの場合、保険会社が提示する金額は、裁判所が提示する金額より低いことをご存知でしょうか?実際、損をされている方は非常に多いです。
 現在は、たいてい、損害保険会社と被害者の間で示談交渉が行われています。
 示談交渉には、かなりの法律知識が必要となります。
 十分に納得できないにもかかわらず、保険会社に言われるままに示談に応じてしまうと、本来受けられるはずの適切な額の補償を受けることができません。
 あかつき法律事務所では、「保険会社が提示してくれる金額が妥当なものなのか分からない」、「交通事故の相手側との交渉に時間がかかるので、しっかりサポートして欲しい」 などさまざまなご相談・ご依頼にお応えしております。私の経験上、弁護士が入ることで、裁判をしなくても、保険会社の当初の提示額から増額された金額で示談がなされることも多くあります。
 もし、交通事故にあったらできるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

弁護士費用が0円!
「弁護士費用特約」がついていませんか?

弁護士費用特約とは、交通事故の被害者の方が加入する保険会社が、弁護士への法律相談費用や、示談交渉・訴訟などのために必要な弁護士費用を支払う特約です。
 この特約に加入している場合、ほとんどの被害者の方は、弁護士費用をご自分で負担することなく、弁護士へ相談・依頼ができます。
 被害者の方のご家族が加入している保険契約に付いている弁護士費用特約を利用できる場合もあります。
 よく分からないままに示談をしてしまうと、適切で妥当な補償を受けられない可能性がありますので、保険証券をぜひご確認ください。


損害賠償の3つの算定基準

交通事故の損害賠償額を決める算定基準には、3つの基準があります。
どの算定基準を採用するかにより、受け取ることができる賠償金額は大きく異なります。

 最も請求額の低いものは、自賠責保険の基準であり、最も高いものは裁判の基準となります。
 保険会社から示談金を提示されると、それが正しい金額であると思われる方が多くいらっしゃいます。しかし、保険会社が提示してくる示談金が必ずしも適正ではありません。「裁判基準」を適用することで、賠償金額が上がる場合があります。
 被害者は、最も金額の高い「裁判基準」で賠償額をもらえる可能性も十分あるのです。
 任意保険会社は、多く「任意保険基準」に従った額を提示してきます。
 知らずに保険会社の提示してきたとおりの金額で同意してしまうと、本来もらえるはずだった金額よりも大幅に少なくなってしまうこともあります。
 示談後に、「やっぱり納得できない。」ということでご相談に来られる方もいらっしゃいますが、いったん示談したものをやり直すということは、極めて難しいことです。
 示談してしまう前に、弁護士にご相談されることが大切です。


交通事故問題解決までの流れ

交通事故の発生
警察への通報・事故の相手の確認
保険会社への連絡
示談交渉の開始
成立 不成立
示談書の作成 調停・裁判
調停書の作成・判決・和解
保険金の支払い
交通事故の発生
警察への通報・事故の相手の確認
保険会社への連絡
示談交渉の開始
成立 不成立
示談書の作成 調停・裁判
調停書の作成・判決・和解
保険金の支払い

後遺障害の認定について

 治療が終わった後も完全に回復せず、身体や精神の機能に将来にわたって不完全な状態が残る場合があります。このような身体や精神の不調を一般的には「後遺症」と呼んでいます。損害賠償の分野においては,同じような状態を多く「後遺障害」と呼びます。
 後遺障害の保険金額は、後遺障害別等級表により決まります。そのため、医師にしっかりと診断書を作成してもらう必要があります。

~後遺障害診断書を作成してもらう際のポイント~

  1. 自覚症状がないこともありますので,必要な検査は全て受ける。
  2. 空欄がないように診断書は全て書いてもらう。空欄にしてしまうと、正常だと判断される恐れがある。
  3. 仮に既往症がある場合も、事故との因果関係を明確に記載してもらう。

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

平成22年6月10日以降発生した事故に適用する表

別表第1

等級 介護を要する後遺障害 保険金額 労働能力喪失率
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円 100%
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円 100%

【備考】各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって,各等級の後遺障害に相当するものは,当該等級の後遺障害とする。
(注)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは,加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。


別表第2

等級 後遺障害 保険金額 労働能力喪失率
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円 100%
第2級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
2,590万円 100%
第3級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
2,219万円 100%
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1,889万円 92%
第5級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用を全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
1,574万円 79%
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1,296万円 67%
第7級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
1,051万円 56%
第8級
  1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に偽関節を残すもの
  9. 1下肢に偽関節を残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
819万円 45%
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 1耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円 35%
第10級
  1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円 27%
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円 20%
第12級
  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 1手のこ指を失ったもの
  10. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
224万円 14%
第13級
  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 1手のこ指の用を廃したもの
  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第3の足指以外の1又は2の足指を失ったもの
  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円 9%
第14級
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの
75万円 5%

(備考)

視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

(注1)後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし,下記に掲げる場合においては等級を次の通り繰上げる

  1. 第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。ただし,それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰上げ後の後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
  2. 第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
  3. 第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは,重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。

(注2)既に後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは,加重後の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。

弁護士が入ることで、保険会社からの提示より賠償金額が大きくなることが多いです。
死亡・後遺症のある事案については、初回無料相談を実施しております。まずは、「あかつき法律事務所」までご相談ください。
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