多重債務に関する問題
例えば、計算上100万円の過払金があったとして、50万円や80万円程度で和解する
弁護士もかなりいます。
しかし
あかつき法律事務所では、原則100万円+5%(過払利息)も含んだ額の過払金を
貸金業者から回収しています!(ただし,一部例外あり)
あかつき法律事務所に依頼された体験談の一例(依頼者様の声をご覧ください。)
あかつき法律事務所の過払金回収は、「1円でも多く依頼者様に過払金をお渡しすること」を目標としております。過払金の請求にも時効がありますので、お早めに当法律事務所までご相談ください。

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弁護士からの通知が届けば、取立ては止まります! |
任意整理・過払金返還請求
任意整理とは、弁護士が貸金業者と交渉し、借金の金額を減らして(原則として無利息)、毎月お支払い可能な金額で長期分割払いなどの支払方法を決める手続です。
高い金利の借金を長期間返済している場合、払いすぎた利息(過払金)を取戻すことができるケースもあります。
複数の信販会社や消費者金融から借り入れがある場合に、一部の借金だけ整理することができますし、家族などに知られずに手続を進めることもできます。
過払金請求に関してよくあるご質問
任意整理・過払金返還請求の流れ | |
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自己破産
自己破産とは、借金の返済が不可能な場合に、裁判所と破産管財人の監督のもとで、財産を債権者に公平に配当し、それでも残った借金は、法律の定める『免責不許可事由』に該当しない限り免除してもらうという手続です。
財産をお持ちの方や、『免責不許可事由』と呼ばれる特別な事情がある方などは、破産管財人が選任されて手続きを行っていきます。特に財産が無い場合や、免責するのに問題が無い場合には、破産管財人はつきません。

大まかな流れです。具体的な事案につきましては、ご相談の際に弁護士から詳しくご説明いたします。
あかつき法律事務所では、依頼者様が裁判所に行く際(複数回、出頭する可能性もあります)には、弁護士も付き添いますので、ご安心ください。(何度出頭しても、別途、旅費日当などはいただきません)
個人再生
民事再生手続とは、債務者を破産させることなく、経済的再生を図ることを目的とした手続です。
借金の減額を裁判所に申立てて、認められれば、少なくなった残額を分割して支払っていきます。
個人再生手続の住宅ローン特則を利用して、住宅を残しながら返済を行うこともできます。

上記は,熊本地方裁判所における一例として,簡単に流れを抜き出したものです。個別・具体的な事案につきましては,ご相談の際に弁護士にお尋ね下さい。
参考
最低弁済額要件(原則5分の1)
基準債権額の総額により,最低弁済額が決まります。
基準債権額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 総額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円(定額) |
500万円以上1,500万円未満 | 総額の5分の1 |
1,500万円以上3,000万円未満 | 300万円(定額) |
3,000万円以上5,000万円未満 | 総額の10分の1 |
借金についてのご相談は、初回相談無料です。地元の弁護士で、
実績多数の「あかつき法律事務所」へお任せください。

